2度目の調停は、3月某日なった。これで終わりだと思うのだけど。
監護権は9年ほど前から私にある。ただ、監護すべき息子は9年以上前から、私のところには居ない。
申立人である元夫(当時は婚姻関係あり、でも別居中)が連れ去ってから。
実際に育てているから、その事実を認めて欲しい、と申し立てたようなことを、家裁の人たちには言っていたのであった。
・・・がっ!。。。
何ゆえ元夫がこのようなものを申し立てたのか、
(1) 私の口から揚げ足を取るための言葉を引き出そうというのか
(2) 自分は話し合おうとしているというポーズか
思いつくのはそれくらい。
12月初旬、1回目の調停が終わった後、元夫は高裁に先の慰謝料裁判の控訴理由書を出した。そこでは、家裁に監護者指定の調停を申し立てたことなどは書いていない。育てている事実を認めて欲しいという愁傷な気持ちでの申し立てなら、地裁で私が慰謝料を請求した時に申し立てれば良いのに負けてからなので妙な話。
前の慰謝料請求の裁判(元夫と元義父母が被告)の控訴審では、調査嘱託なる制度を使って間に立った書記官の方に対して「アンケート形式」で自分の聞き出したいことに答えさせようとしていた。
【調査嘱託申立てられた】のとき。申請は認められなかったけど。
で、今回もそんなのかしらと思ったのが、ひとつ。
初回の調停では、「会わせてもらえたら、監護権を渡すことを考えても良い」と答える。
考えた結果、考えるまでもないけど、結論は渡す気は無いだけど、明言はしない・・・元夫方式の受け答えだったりする。
調査官の人たちが、冬休みに息子の話を聞きに行くと決まり、その前に私の話(考えていることや気持ちかな)を聞きたいと言われてた。で、控訴理由書が届いたので、持って行った。
話すもなにも無かった。言葉にならないし。まずは、読んでくださいと渡した。
1.4.本件において原告は、裁判所へ再び金**万円の被告に対する慰謝料請求を
しており、これは、徳島地方裁判所平成12年(ワ)第**号と全く同様の原
因に卸し、同じように慰謝料請求をしている。
1.5.また、本件において、前回の請求時より著しく原告の精神的苦痛が増大した
というような事実は全くなく、また、仮にあったとしてもその事葵が原告に
より立証もされていない。
立証って無理でしょ。
ヴェニスの商人みたく、心臓でも取り出しても、苦痛を感じたている心とは別ものだし。っていうか、元々、離婚を選ぶほど傷つけられたうえに、幼い子供を取り上げられて、出費覚悟で打てるだけの法的手段を講じて、無視されるだけでなく厚かましくも裁判所に本人訴訟で仰天の書類を出し続けられて、精神的苦痛が増していかないわけないでしょうに。
・・・裁判所的には、金額的には甘く見てくれたなと思ったけど。前は元義父母との3人でのことだけど、今回は元夫一人なので3分の1で算出したのかと思ってしまった。
1.6.にもかかわらず、原告は、徳島地方裁判所平成12年(ワ)第**号の確定判
決である**万円よりも多い**万円の慰謝料請求訴訟を起こしている。
これは、裁判所の判決を無視する訴訟行為であり、「信義誠実の原則」に違
反するため、本件訴訟提起は許されるものではない。
驚いた。
【信義誠実の原則→Google検索】
「相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則」
裏切りまくっている元夫が私に対して「違反する」といってきたことに衝撃を受ける。
笑撃の方が近いんだけど。
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