監護権親権侵害慰謝料確定
ただし、元義父母だけ。
元夫の方は上告して最高裁へ行くそうだ。
申し立てて、最高裁の方が書類を取り寄せて、却下されて確定だろう。こちらは何の提出もしなくて良いよう。
仮執行宣言つきの判決だったから、民事執行法上の債務名義となり、強制執行が可能となるそうだし。
そういうのを避けるために法務局などに供託するらしいけど。
それが入ってくるのかな。
ただし、元義父母だけ。
元夫の方は上告して最高裁へ行くそうだ。
申し立てて、最高裁の方が書類を取り寄せて、却下されて確定だろう。こちらは何の提出もしなくて良いよう。
仮執行宣言つきの判決だったから、民事執行法上の債務名義となり、強制執行が可能となるそうだし。
そういうのを避けるために法務局などに供託するらしいけど。
それが入ってくるのかな。
監護権親権の侵害で慰謝料を求めてて、高松高裁に元夫とその両親が控訴した分の判決。
なんと言うか、無茶苦茶ガラの悪い言葉を使うと、「ざまぁみさらせっ!」ってな感じ。
地裁の方では、元義母が人身保護請求のときに提出した私の『監護能力等に対する批判を交えつつ同様の意向を記載した陳述書』なるものを提出してなかったので、元義母、しゃあしゃあとわからなかったと証言してた。。。
「同様の意向」というのは『控訴人元義父らが、被拘束者遡の代理人による調査に対し、今後とも遡の養育に携わっていく旨の意向を表明したり』という意向。
そういうことをやってるから、高裁は『控訴人元義父らは、被控訴人(=私)と控訴人元夫との間の離婚訴訟において、離婚を命ずるとともに遡(仮名)の親権者を被控訴人と指定する旨の判決が確定したことも知っていたものと推認するのが相当である。これに反する証拠(控訴人元義母、控訴人元夫の各供述)は信用することができず、他に上記認定を左右するに足りる証拠はない』となるわけで。
5月26日に行った。
が!
元夫、来なかったー!
あまりのことに書く気にならなかった。
来なかったのがショックというのではなく、「なんて馬鹿なことをする??」って思って、そんなことをする馬鹿を相手に裁判をしてるのねってショック。
[控訴理由書、届く]の続き。後半部分。
3.原判決 第3(※争点に対する判断※) 2(※被告元夫の責任について※)において、「被告元夫は、(略※原告が遡に対し親として何もしていないから、原告の請求は理由がない、と主張する。しかしながら、上記認定の事実によれば、被告元夫は、遡を原告の下から実力で連れ去り、原告を遡の親権者とする確定判決の判断に従わずに原告からの遡の引渡要求に応ぜず※)、原告を遡と面接させようともしないでいるものであり、原告の遡に対し親として接することを妨げているのは被告元夫であるというほかなく、原告が自ら親として遡に接することを怠っているなどということができないことは明らかである。」と判示していることについて。
そもそも、「上記認定の事実」は、どうなのよって思う。
でもって、省略されている、「被告元夫は、遡を原告の下から実力で連れ去り、原告を遡の親権者とする確定判決の判断に従わずに原告からの遡の引渡要求に応ぜず」は、どうなのよって思う。
元夫のやつ、7ページに渡っている。
元義父母(元夫の両親)の弁護士さんの準備書面は1ページ分くらいで終わっている。
なのに、自分の親の弁護まで書いてるのってどういうことなのかな。
私も文章が下手だけど、これに対して判示するって先に掲げてある文に関して、それの説明の形を取った私への批判文。で、締めは、「どこで、説明しとる??」なことだったり。
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