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監護者指定の調停の続き

2度目の調停は、3月某日なった。これで終わりだと思うのだけど。
監護権は9年ほど前から私にある。ただ、監護すべき息子は9年以上前から、私のところには居ない。
申立人である元夫(当時は婚姻関係あり、でも別居中)が連れ去ってから。
実際に育てているから、その事実を認めて欲しい、と申し立てたようなことを、家裁の人たちには言っていたのであった。

・・・がっ!。。。

何ゆえ元夫がこのようなものを申し立てたのか、
(1) 私の口から揚げ足を取るための言葉を引き出そうというのか
(2) 自分は話し合おうとしているというポーズか
思いつくのはそれくらい。

12月初旬、1回目の調停が終わった後、元夫は高裁に先の慰謝料裁判の控訴理由書を出した。そこでは、家裁に監護者指定の調停を申し立てたことなどは書いていない。育てている事実を認めて欲しいという愁傷な気持ちでの申し立てなら、地裁で私が慰謝料を請求した時に申し立てれば良いのに負けてからなので妙な話。

前の慰謝料請求の裁判(元夫と元義父母が被告)の控訴審では、調査嘱託なる制度を使って間に立った書記官の方に対して「アンケート形式」で自分の聞き出したいことに答えさせようとしていた。
調査嘱託申立てられた】のとき。申請は認められなかったけど。

で、今回もそんなのかしらと思ったのが、ひとつ。

初回の調停では、「会わせてもらえたら、監護権を渡すことを考えても良い」と答える。
考えた結果、考えるまでもないけど、結論は渡す気は無いだけど、明言はしない・・・元夫方式の受け答えだったりする。

調査官の人たちが、冬休みに息子の話を聞きに行くと決まり、その前に私の話(考えていることや気持ちかな)を聞きたいと言われてた。で、控訴理由書が届いたので、持って行った。

話すもなにも無かった。言葉にならないし。まずは、読んでくださいと渡した。

1.4.本件において原告は、裁判所へ再び金**万円の被告に対する慰謝料請求を
   しており、これは、徳島地方裁判所平成12年(ワ)第**号と全く同様の原
   因に卸し、同じように慰謝料請求をしている。
1.5.また、本件において、前回の請求時より著しく原告の精神的苦痛が増大した
   というような事実は全くなく、また、仮にあったとしてもその事葵が原告に
   より立証もされていない。

立証って無理でしょ。
ヴェニスの商人みたく、心臓でも取り出しても、苦痛を感じたている心とは別ものだし。っていうか、元々、離婚を選ぶほど傷つけられたうえに、幼い子供を取り上げられて、出費覚悟で打てるだけの法的手段を講じて、無視されるだけでなく厚かましくも裁判所に本人訴訟で仰天の書類を出し続けられて、精神的苦痛が増していかないわけないでしょうに。
・・・裁判所的には、金額的には甘く見てくれたなと思ったけど。前は元義父母との3人でのことだけど、今回は元夫一人なので3分の1で算出したのかと思ってしまった。

1.6.にもかかわらず、原告は、徳島地方裁判所平成12年(ワ)第**号の確定判
   決である**万円よりも多い**万円の慰謝料請求訴訟を起こしている。
   これは、裁判所の判決を無視する訴訟行為であり、「信義誠実の原則」に違
   反するため、本件訴訟提起は許されるものではない。

驚いた。
信義誠実の原則→Google検索

「相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則」
裏切りまくっている元夫が私に対して「違反する」といってきたことに衝撃を受ける。
笑撃の方が近いんだけど。

調査官には、弁護士さんが出した内容証明を元夫は未開封で他にはメモすらつけず私に送り返しておきながら、裁判所では、「原告本人から書いてくださいと"心をこめて"送り返した」のたもうたことを話し、裏切られ続けていることを話した。

何も書いてこずに、「心をこめて送り返しました」は、本当にすごいセリフ。。。

2.1.本件は、慰謝料請求訴訟であるので、法的には、被告に対しての金銭要求目
   的であって、その他の何ものでもない。従って、法的な金銭要求に対して被
   告が金銭を支払えば、その後は法的に何も問題ないはずである。

「裁判所の判決を無視する訴訟行為」って。。。
息子を引き渡すという決定、そんな「裁判所の判決を無視」する元夫に対して法治国家において許される訴訟をやっている。
慰謝料は、申し立てた時点、確定した頃までの精神的苦痛に対してなのだけど。
「これ以降不問に付す」と言われたわけでもない。
裁判って、申し立てるのは良くて、裁判所がどう判決を出すかというところで、振り分けられるんだと思う。
裁判が許されないなら、「裁判所の判決を無視」する元夫は何のお咎めも無くいられるというわけだ。

もともと、息子を残して飛び出してきたわけでもなく、連れ去られる時に、「戻るなら連れてくる」と脅迫のようなことまで言われているのだもの。元夫は自分の非を一切認めないのことに困ってしまう。

1.7.なお、名古屋地方裁判所平成14年(タ)第**号で裁判所は、原告の被告に対
   する離婚に伴う慰謝料、及び本件同事案の慰謝料請求に対し、その裁判にお
   いての慰謝料請求は、本件同事案の慰謝料請求とは解さず、離婚に伴う慰謝
   料請求のみであり、さらにそれを認めないといった正当な判決である。

先に、監護権の侵害の慰謝料は認められていたから、離婚が認められ息子が親権者と決められた私に引き渡されるという前提では「同事案の慰謝料請求とは解されるわけないのかな」って思う。
離婚に伴う慰謝料請求も、酷い暴力でも300万とか弁護士さんに聞いていたので、暴言など精神的なものがほとんどでは、監護権の侵害で決まった分以上には無いというのも仕方ないかと思う。
元夫、その時点の、その判決は正当でも、あくまで、その時点のなんだけど。わかってくれてないのか、理解したくないのか。

良いな、理解できないトホホな能力って。私では恥ずかしくて書けないような書類、事実と矛盾しているものを書いて裁判所に提出できちゃうのだもん。

だいぶん前に、老人力って言葉があったけれど、なんだか倫理、道徳の欠如も、ある種の「力」なのか、「能力」のという気がする。モンスターペアレント、モンスターペイシェントみたいな、「モンスター力(もんすたー・りょく)」みたいな。

モンスターになれる人は少ないもん。

1.8.また、徳島地方裁判所平成17年(ワ)第**号は、同様に「信義誠実の原則」
   に違反しているのではないかと思われるものの、その裁判の被告が複数人で
   あり、本件と完全に一致するわけではないので、良し悪しは被告はわからな
   い。
1.9,したがって、本件訴えは棄却されるべきものであるので、原判決は不当である。

不当という文字を見るのも苦痛です。

ただ、熱いヤカンを触ったら、パッと手を離すように、「ウッ」と思ったら、感情から切り離す。
文字は文字だから。
不当呼ばわりされた後の掻き乱される自分の感情は、しなくて良い発酵をさせて自ら増殖させているようなもので、それは攻撃者の望む所なので、切り離す。
熱いヤカンを握り締めたままの人は居ない。ヤケドも時間が立てば痛くないなら、心もまた、立ち直ってあるであろう頃に飛ばす。

体の傷は、痣は、目を閉じ深呼吸をしてゆっくり目を開いても消えないけど、心の傷は、消すのは自分だから。


「その後」も拘束しつづけて良いものではないのね。それを望むなら、和解みたいなもので、こちらの許可を取り付けなきゃ駄目。で、前の裁判の時に裁判官が言ってくれたのがソレだったのだけど。
 だいたい、最高裁まで申し立てて、元夫は払ったわけじゃないし。

2.2.原告の訴状の請求の趣旨には、金銭的要求が記述してあることは間違いない。
2.3.原告が、本件訴訟が金銭要求目的だけであるなら、金銭要求目的の民事訴訟
   を起こすこと自体には法的な問題はない。
2.4.しかしながら、原告の本件訴訟の目的は、金銭要求目的だけではないと推察
   できる。
2.5.原告の訴訟目的は、親権行使、もしくは面接交渉であり、本件訴訟はそれを
   実現させるために、地方裁判所を利用し、被告に対して慰謝料請求として偽
   装した不当な金銭的圧力をかけることである。

慰謝料請求って、加害者からの罪や、落ち度や、責任というものを、回復できないもの、亡くなった人、失ったものを見合う金銭で被害者へという仕組みだと思う。
元夫にかかれば、世の中の裁判は偽装だらけにされてしまいそう。

偽装という言葉にめまいがした。最近の流行を取り入れているのか。
偽装というレッテルを貼られて、面接交渉をしてしまったら、元夫にしてみれば「偽装だった」と言いそうだなと、ようやく調停の意味が見えた気がした。

元夫が、名古屋、大阪の家庭裁判所での面接なら良い、とまで言ってることも、家庭裁判所が自分が連れ帰ることを許したという既成事実作りだなと思った。

後の裁判(まだ続けるかというハナシもあるけど)で不利になることはないだろうけれど、元夫は、もう判決なんて何の意味もないようで、自分が裁判所の判決を無視して息子を連れているから、「不当な」判決が踏襲されていくくらいの認識なのかしらと。

ここで、家庭裁判所が連れ帰ることを許したとなれば、元夫の中では、単に踏襲されているだけ、で「ボクは悪くない」と更に強固になっていく・・・と調査官には話した。

「母親の顔を知らないのも良くないと思うので」と調停を申し立てたと言ってたそうだけど、それも、彼自身が連れて来さえすれば、「顔を知らない」ということはなく、調停まで申し立てるまでもないこと。
間に立って欲しいと言ったそうなので、前の裁判の控訴審の元夫からの書類を見せた。

その和解提案の時も、裁判長に対して、地方裁判所では調査官とか専門的な人がいない、もし、単に簡単に裁判長の言うように会わせて、息子の心身が変なことになったら、そのときはどうしたら良いのですか?と発言したが、裁判長は何も言わず、明確な回答はなかった。

結婚当時から、この理屈だったということも言った。
ママの言うようにして、何かあったら「どうしてくれる?」
その可能性が低くても、万が一の責任を求めてこられたら、黙って諦めるしかない。
こういう理屈の人なので、後々厄介だということ。
以前、小学生に上がった頃に「保育園の頃なら会わせても良かった」。
監護者が決まる前、「来たらいつでも会わせる」と離婚調停では言ってたのに、決まって引き取るつもりで行ったら、電話は切らずに放置。コレクトコールにすると拒否。翌日、家に行くと、義父母も一緒に雲隠れ。
前の裁判では、「高校生になったら会わせることを考えても良い」・・・考えるだけで、会わせないだろうなと確信。
そんなことも調査官に話した。

2,6.親権行使、もしくは面接交渉が目的であれば、これらは家庭裁判所が管轄で
   あり、地方裁判所で審理することは手続き違反である。

元夫自ら、管轄の裁判所に調停を申し立てたか。

しかし・・・地裁でも家裁でも、その上の管轄は高裁であり、最高裁だ。それらの決定を無視する人が手続き違反って・・・。

やっぱり・・・モンスターくんだ。。。

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