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2009年3月

監護人指定の調停終了。

前に調査官に、監護権を渡す気は無いこと、従って、調停自体続ける意味が無いことを話した。
元夫が、「どうして良いかわからないので調停を申し立てた」と言ったことについても、控訴審に出廷しなかったこと。
「わからない」とは言うが、まず人を傷つける書類を書くのをやめればすむ話で、言葉通り受け止めれないこと。
このまま彼の希望通り名古屋や大阪、彼が現在は拒んでいる徳島の家裁であっても、面接に応じてしまうと、家庭裁判所が、監護権を持たない、(人身保護請求の判決まで出ている)元夫が連れ帰ることを許したという事実を作ることになり良くないと訴えた。
それで、調停は今回で最後となった。

元夫、高裁に出ないことを「連絡した」と言ったそうだ。でも、当日、そんな連絡が届いていないから開廷を待ったわけだし、所内で連絡が行き届かないような体制とも思えない。前の控訴審も出廷しなかった(でも書類は提出)ことを告げる。宣誓をしての本人尋問も、1回しかしなかったこと、書類には嘘も書くことなども言った。

私が信義誠実の法則に反すると書いてきたことも、自分こそ、反すると言った。

彼が1回宣誓をして証言したというのも、年老いた母親がするから、母親の手前逃げている自分を見られたくなかってのことだろう。

調停員の人は「出ないと不利になりますしね」と言ったけれど、あなたの有利になるから良いじゃないですか、で終わられてもねって思う。
元々、彼が勝つ見込みなんて無い。
続けられるとこちらの費用的、精神的負担が増えるだけで、彼は交通費すら使わずに、こちらにダメージを与えられるわけで、そういう彼のやり方が問題だというのに。

調停員には、調停を終わると、息子が自分の意思で会いに来るまでその機会は無いこと。
1度も会わなくては、息子が会おうという意思を持つかどうかも期待が持てるないことも言われただろうか。

調査官の面接で、母親に会うことが話題になっているので、会わないとなるとその影響が心配されること、伝えた調査官に私が申し訳ないと思わせるような口ぶりで、「会う」という言葉を私から引き出したげな・・・「ゆさぶり」がかけられた。

弁護士さんから、家裁の人たちは、申立人でなく、(判決で勝っている)こちらでもなく、子供のために動くからと言われていた。つまり、私が傷つくようなことも言われるのだろうと覚悟していた。

だから、先の「ゆさぶり」、息子に対して、間に立った調査官に対して、私が申し訳なく思って会うって言わせそうな問いかけに対して、「この調停を申し立てた元夫が責任を負うべきものだと思います」と答えた。

その和解提案の時も、裁判長に対して、地方裁判所では調査官とか専門的な人がいない、もし、単に簡単に裁判長の言うように会わせて、息子の心身が変なことになったら、そのときはどうしたら良いのですか?と発言したが、裁判長は何も言わず、明確な回答はなかった。

と前の慰謝料請求の控訴審の書類に書いた元夫。
原審の裁判官さんにこんなことを言った人が申し立てた調停だったのだもの。

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監護人指定の調停終了。その前まで。

監護権を持っているのは私。
実際に息子が居るのは元夫のところ。
置いて出てきたわけでなく、連れて出てきたのに、元夫とその両親が遠路はるばる連れ去りに来て、既に9年経過。

監護人指定前の仮処分(決定前に元の私の所に息子を戻す)は認められず、審判で監護人として認められ、引き渡さないということで、その慰謝料も金額だけは認められて(でも、元夫は振り込まなかった)、人身保護請求で私に引き渡すことにもなった。
でも、当日、元夫(当時は夫)が高等裁判所に息子を連れて来なければいけないのも、連れてこず、決定のみ。

で、離婚裁判で私が親権者となった。でも、わずかばかりの財産分与も払ってこず、息子のことも連れたまま。

払ってこない慰謝料を、彼の給与口座を差し押さえて、法務局が少しずつ回収してくれてたのだけど、もうすぐ終わりという頃になって減額の申請なぞを出してきた。
書類を見ていると、甥が病気で亡くなったこと、香典の額が書いてある。

離婚したお姉さんの子だと思う。とても気を使ってくれて気の利くお姉さんだった。亡くなって1ヶ月もしない間に裁判所に書いてくるって、どういう神経してるのだと、私の子も、連れ去られた日から会ってない、亡くなったも同然だと、慰謝料という形で裁判を起こした。

彼は敗訴、控訴人となった。と同時に、私の地元の家裁で監護人指定の調停を申し立てたのであった。

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元夫、控訴審を欠席

1回目は、被控訴人側は都合がつかない場合もあるから、書類を出して欠席しても良い。
申し立てた側は出ないといけないはずなんだけど、1月半ばに高裁に来なかった。
付帯控訴もやめて結審。

前の義父母も併せて訴えた時も、控訴審は欠席してたので、急病で連絡も忘れてのことではないだろう。
名古屋で何度も控訴しているし。

書類で自分勝手な酷い主張は書くけど、出廷せず、書き逃げってことにしていくんだろうな。

そういう対応だったので、家庭裁判所の調査官には、監護人指定の調停の過程で何を決めても守られる保障は無いことも告げた。

何かを決めても、元夫に有利、私にしてみれば不利なように使われるだけだ。

母親の顔を知らないのも良くないし、どうして良いかわからないので調停を申し立てたと調査官や調停員には言ったようだけど、「どうして良いかわからないなら、こういう酷いことを、まず書くのをやめるべき」というようなことも言った。

裁判所に出ても来ない元夫が、私のことを、信義誠実の法則に違反するという。
こんなに違反する元夫が、法律の範囲内で誠実に、穏便に対応している私に対して何を言うかと思う。

調停は出てくるのかしら。。。
出てこなかったら、これまたすごいんだけど。
元夫が恐れているであろう弁護士さんは、調停の段階では頼んでないから、出てくるかしら。
すごく背が高くて、それなりの年齢で、検察から弁護士さんになったせいか、すごむと迫力がある。でも普段は、熊さんみたいな感じ。。。

あ、クリーンハンズの原則。
「自ら法を尊重するものだけが、法の救済を受けるという原則で、自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えないという意味」
・・・【自ら】【裁判支援団体】の【ブログ】を更新して、疎外で、提訴前に協力してくれていた後任者を、証言後、酷い記事を掲載したのは「汚れた手」じゃないのかな。法の救済を受ける資格が問われそうですね。
弁護士的に、裁判所的には問題なくても、素人感覚、市民的感覚では、納得できませんて。

詳しくは、元謝罪チームの方々作成のまとめサイトにて。。。
http://www1.atwiki.jp/fightback3/

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監護者指定の調停の続き

2度目の調停は、3月某日なった。これで終わりだと思うのだけど。
監護権は9年ほど前から私にある。ただ、監護すべき息子は9年以上前から、私のところには居ない。
申立人である元夫(当時は婚姻関係あり、でも別居中)が連れ去ってから。
実際に育てているから、その事実を認めて欲しい、と申し立てたようなことを、家裁の人たちには言っていたのであった。

・・・がっ!。。。

何ゆえ元夫がこのようなものを申し立てたのか、
(1) 私の口から揚げ足を取るための言葉を引き出そうというのか
(2) 自分は話し合おうとしているというポーズか
思いつくのはそれくらい。

12月初旬、1回目の調停が終わった後、元夫は高裁に先の慰謝料裁判の控訴理由書を出した。そこでは、家裁に監護者指定の調停を申し立てたことなどは書いていない。育てている事実を認めて欲しいという愁傷な気持ちでの申し立てなら、地裁で私が慰謝料を請求した時に申し立てれば良いのに負けてからなので妙な話。

前の慰謝料請求の裁判(元夫と元義父母が被告)の控訴審では、調査嘱託なる制度を使って間に立った書記官の方に対して「アンケート形式」で自分の聞き出したいことに答えさせようとしていた。
調査嘱託申立てられた】のとき。申請は認められなかったけど。

で、今回もそんなのかしらと思ったのが、ひとつ。

初回の調停では、「会わせてもらえたら、監護権を渡すことを考えても良い」と答える。
考えた結果、考えるまでもないけど、結論は渡す気は無いだけど、明言はしない・・・元夫方式の受け答えだったりする。

調査官の人たちが、冬休みに息子の話を聞きに行くと決まり、その前に私の話(考えていることや気持ちかな)を聞きたいと言われてた。で、控訴理由書が届いたので、持って行った。

話すもなにも無かった。言葉にならないし。まずは、読んでくださいと渡した。

1.4.本件において原告は、裁判所へ再び金**万円の被告に対する慰謝料請求を
   しており、これは、徳島地方裁判所平成12年(ワ)第**号と全く同様の原
   因に卸し、同じように慰謝料請求をしている。
1.5.また、本件において、前回の請求時より著しく原告の精神的苦痛が増大した
   というような事実は全くなく、また、仮にあったとしてもその事葵が原告に
   より立証もされていない。

立証って無理でしょ。
ヴェニスの商人みたく、心臓でも取り出しても、苦痛を感じたている心とは別ものだし。っていうか、元々、離婚を選ぶほど傷つけられたうえに、幼い子供を取り上げられて、出費覚悟で打てるだけの法的手段を講じて、無視されるだけでなく厚かましくも裁判所に本人訴訟で仰天の書類を出し続けられて、精神的苦痛が増していかないわけないでしょうに。
・・・裁判所的には、金額的には甘く見てくれたなと思ったけど。前は元義父母との3人でのことだけど、今回は元夫一人なので3分の1で算出したのかと思ってしまった。

1.6.にもかかわらず、原告は、徳島地方裁判所平成12年(ワ)第**号の確定判
   決である**万円よりも多い**万円の慰謝料請求訴訟を起こしている。
   これは、裁判所の判決を無視する訴訟行為であり、「信義誠実の原則」に違
   反するため、本件訴訟提起は許されるものではない。

驚いた。
信義誠実の原則→Google検索

「相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則」
裏切りまくっている元夫が私に対して「違反する」といってきたことに衝撃を受ける。
笑撃の方が近いんだけど。

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