判決文くる
監護権親権の侵害で慰謝料を求めてて、高松高裁に元夫とその両親が控訴した分の判決。
なんと言うか、無茶苦茶ガラの悪い言葉を使うと、「ざまぁみさらせっ!」ってな感じ。
地裁の方では、元義母が人身保護請求のときに提出した私の『監護能力等に対する批判を交えつつ同様の意向を記載した陳述書』なるものを提出してなかったので、元義母、しゃあしゃあとわからなかったと証言してた。。。
「同様の意向」というのは『控訴人元義父らが、被拘束者遡の代理人による調査に対し、今後とも遡の養育に携わっていく旨の意向を表明したり』という意向。
そういうことをやってるから、高裁は『控訴人元義父らは、被控訴人(=私)と控訴人元夫との間の離婚訴訟において、離婚を命ずるとともに遡(仮名)の親権者を被控訴人と指定する旨の判決が確定したことも知っていたものと推認するのが相当である。これに反する証拠(控訴人元義母、控訴人元夫の各供述)は信用することができず、他に上記認定を左右するに足りる証拠はない』となるわけで。
『信用することができず』なんて、すごい言葉だと思う。
もしも、もしも、もしも、それでも本当に知らないって言い張るなら、かなり判断能力が低いってことだよ。。。
判断がついてないってこと。
でも、平成13年1月に人身保護請求取り下げを頼みに、仲人してもらった大叔母宅まで元義父母は出向いているから、『遅くとも平成13年1月ころには、控訴人元義父らは、被控訴人が遡の監護権者であって、控訴人元夫が被控訴人に対して遡を引き渡すべき義務を負っていることを認識していたと認められる』って書かれてた。
元夫に有利な判決だったら、親である元義父母に教えてるでしょうし、教えていないことから負けたのだと想像つくじゃん。。。
それが想像できないと言い張ってるわけだから、すごいです。
ん。
今回の裁判は、次の慰謝料裁判をするのにも大きそう。
延々慰謝料請求をする裁判を続けようかと思ってる。
前は監護権での人身保護請求だったけど、もう一度、親権で人身保護請求をするかという話になったけど、もう小学校高学年なので、こちらの請求の方が認められない可能性があるし、となると、元夫らは図に乗るだけなんでやめた。
「息子が高校生くらいになって本人が会いたいと言えば、会わせても良い」なんて私への尋問の間に言ってたし。そんな口からでまかせで、裁判官さんの心証が良くなるわけないやん。。。
阿呆すぎるよ、元夫。。。
そんなら、高校生になるまでは、裁判やっちゃろかと思ってしまったもの。
で、高校かな、成人かな、と思っていたのだけど、こう判決を無視し続けて、判決で決まった慰謝料の支払いを求める弁護士さんからの手紙さえ無視するような態度なら、「精神的苦痛」って終わらないのだもの。
終わらないのだから訴えて、どこで裁判所が認めなくなるかってことなのだけど、認めなくなるってのは、あるのだろうか???
連れ去って何年で時効(?)みたいなことってあるのか??
だったら、連れ去った者勝ち、裁判所を無視した者勝ちになっちゃうよね?
そんな判決を裁判所が出すってのは、どうなのかなって。
で、しつこくしつこく、裁判をしてみようかなと思うわけです。
今回の判決(上告があるので確定はまだだけど)で、元義父母の共同不法行為が認められたから、今後は3人を訴えていけると思う。
元夫だけにしてあげる「優しさ」なんてありません。
都合が悪くなったら、年老いた両親まで被告にして巻き込んだなんて主張されて。
自分が悪いのに。
引き渡さない、会わせもしない、交換条件も出してこない、払うものも払わない。
こちらが悪いと嘘まででっちあげてくる。
「母親らしいことをしない」って、未だに書くし。
母親らしいことが出来ない状況でしょうと主張してるし、裁判所も認めてくれてるのにね。
母親らしいことって、やっぱり、ボクちゃんに頭を下げて来いってことな気がするんだけど・・・。
そんなの、息子を残して飛び出したのならともかく、取り上げられた相手に下げる頭なんてないというの。
親らしいことなら、相当してるけど。
裁判所も法律も何とも思わない反社会的な大人三人に拘束されている息子のために、裁判費用をつぎこんだりとか。
親でなければできませんて。
先週今週と、仕事は非正規雇用なのに、かなり大変で、来週もまた大変そう。
でも、「私ってば頑張ってる」って思えるから、多少の大変さはまあ、良しとする。
「私ってば、元夫の言うとおり駄目駄目かも」なんて思わなくてすむもん。
駄目なとこは多々あるけど、それでも、恥じることなく生きられる最低限はやれてると思うから。
頑張ってる。
・・・ありがとう、頑張らせてくれて(苦笑)。
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