控訴理由書、届く
元夫のやつ、7ページに渡っている。
元義父母(元夫の両親)の弁護士さんの準備書面は1ページ分くらいで終わっている。
なのに、自分の親の弁護まで書いてるのってどういうことなのかな。
私も文章が下手だけど、これに対して判示するって先に掲げてある文に関して、それの説明の形を取った私への批判文。で、締めは、「どこで、説明しとる??」なことだったり。
1.原判決 第3 3(※争点に対する判断 被告元義父及び同元義母の責任について)において、「被告元義父及び同元義母が、本件訴訟提起前において、(略→確定判決により、原告が遡の親権者であることを定められたことを知っていたことを)、認めるに足る証拠はない。」と判示していることについて。
1.1.この事実認定については異議はないが、追加で以下主張する。
元義父母には弁護士さんが居るのに、なんで自分の分のだけ書かないのかなって思う。
1.2.被告元義父及び同元義母が、本件訴訟提起前において、原告が遡の親権者であることを定められたことを知らなかったのは事実である。原告と被告元夫が離婚したことさえも知らなかった。
「だから、何?」って思った。
自分じゃない両親の部分について、異議が無いと書きながら主張することようなことなのだろうか。
この主張に意味が見出せない。私が離婚届を出したのを黙っていたというのを主張の形を取って悪く書く以外に。
1.3.被告元夫自身、町役場に対して離婚手続きが原告によって行われたことをすぐには知らなかった。原告は被告元夫に対して、手続きしたことを何も通知しなかったからだ。被告元夫は後日、別の用事があって、たまたま町役場に行った時に、(平日の昼間、会社を休んで町役場に行くことは滅多にないから、)念のため戸籍謄本を取ってみて、その時初めて離婚手続きが行われたことを知ったのである。「だから何?」 元夫は判決に不服で最高裁まで申立てているのに。そこ件に関しては元夫から通知もらってないけど。確定を引き伸ばした自分に通知して来いって・・・変やん。
1.4.原告が請求しているのは、訴状第3 3にあるように、平成14年7月11日以後のことであり、平成14年7月といえば、遡は小学1年生である。
「だから何?」
平成14年春に離婚裁判を始めていて、監護権の侵害の慰謝料が確定したのが平成14年7月11日というだけのことなのに。元義父母が私が親権者であることを知らなかったことへの追加が、どうしてこれなのか。
離婚裁判の時だって、「監護権の慰謝料はすぐ払うから、親権ないしは監護権を渡してくれ」とでも主張していれば良かったのに、話し合えていないから離婚は認められないという主張だった。普通、同じ慰謝料払うなら自分にだって良い条件を出しても良いはずなのに・・・。はなから払う気が無かったってことだったのよね。
1.5.原判決は、「本件訴訟提起前においては、被告元義父及び同元義母が、被告元夫とともに、共同不法行為者としての責任を負わなければならない」とは判示していません。
今回の判決で、共同不法行為者として責任を、だよね。
今までは、元義父母を訴えてないし。提起前まで遡って共同不法行為者とするに認められる事実が無いってのは書いてあるやん??
1.6.被告元夫は、答弁書等において「被告元夫の父親は昼間は仕事で、そのほか特に積極的に遡を監護するというようなことはないし、単に同居している祖父ということだ」と主張し、また、「被告元夫の母親は、元夫が仕事等で不在の時に限って、食事など身の回りの世話をしてくれているだけだ」と主張し、したがって、「そんな当たり前のことで両親を共同不法行為者というのはおかしい」と被告は継続して主張している。
・・・「同居している祖父」って、後の方で去年の5月から別に借りたところに住んでいるって書いてるけど。じゃ、「同居している」は嘘?
あ、答弁書を書いた4月にはまだ同居してたか。でも、8月24日の準備書面で監護権の侵害となるほど遡に関わっていないという主張がしたそうな文では、
「子どもに対する監護というものは単に時間の長さではないと思いますが、ひとつの指針として主張します。被告と被告の母親の遡をみている時間の比較です。基本的に被告が家にいるときは被告の母親は遡をみていません。」
となっていた。これから、「同居してない」とは読み取れないし、「同居している」を事実誤認とするような主張をするのって、事実誤認をさせたくて
元夫の性格からして判決にどう影響するか予想できないから隠しておいて、隠して駄目だったから、事実を出してきたのだと思う。そういうのが厄介。
知らせにもこないのに、後でグチャグチャ。「言ってくれば、●●してやったのに(言い出さなかったママが悪い)」を何度繰り返してこられたことか。
遡が生まれて、翌年くらいのゴールデンウィークのとき、最終日、「言い出せば徳島まで帰るつもりだったのに」と言った。「はあ?」な後を「ジジババ(私の両親、祖父母)かわいそう」と締めくくりやがった(怒)。
「言えば徳島まで帰ってたのに」くらいなら、まだ許せる。休みに出かけると疲れて絡まれたり、恩着せがましいし、思いやってそんなことを言い出さなかったのに、それを踏みにじる言動。
「言い出すのを待ってた」なんて、頭の中なんてわかるかって言うの・・・。
機嫌が悪いとスーパーだってイヤミを言われてたのに。そんないつもの自分がわかってて、私が言い出すことなんて有り得ないのがわかってて、でも、私への負い目から、逆に責任転嫁し傷つけて自分を優位に立たそうとするパターン。
控訴理由書でも、このパターンが読み取れるけど。
3.13.原判決は、2回の和解提案が合意できなかったことを受け、「原告の遡に対し親として接することを妨げているのは被告元夫である」と判示したことは、あまりに浅はかな考えで、事実でなく、本来、遡が保育園や少なくとも小学1年生程度の時に、家庭裁判所において、面接交渉等の話し合いの場を持てば、面接交渉が実現できた可能性があったのにもかかわらず、7年近くもほったらかしにしていた原告の責任を裁判所は何も考えていない。親子の関係は、法律でどうこうなるものではなく、気持ち、感情の問題だ。原告の「返して欲しい」、被告の「渡すつもりはない」が平行線をたどる以上、被告元夫は遡に対して精一杯、「遡のために」を考えてこの7年間生活しているのだが、原告も改めて「遡のために」を考えて欲しい。
可能性。会わせないだろうと、こちらは思うのに。会わせる可能性が心のどこにあったんだ???
元夫が強硬な態度で7年間判決を無視する、謝ってもこないという無茶をしていたのであって、「ほったらかし」ではないのだけど。ありもしない「私の責任」を出してくるより、自分の責任と義務を何とかしてほしい・・・。
ありもしない「私の責任」は裁判所だって考えようがないやん。
「私の責任」て、はだかの王様の「愚か者、役目にふさわしくない者には見えない着物」みたい。
・・・その着物を作った仕立て屋は「詐欺師」なのだけど(-_-;)。
「無恥と無知いう着物」を着て裁判所まで出てこないで欲しい。
見たくもないもの見せられて、こっちが、恥ずかしい。
可能性か。
「言ってきたら会わせました」という嘘までは付けないらしい。というか、「んじゃ、今、会わせたら?」を受けたくないってことかな。
地裁の書記官へも本人尋問じゃなく書類で十分と書いてくるくらいだから、裁判官や弁護士さんの瞬時に痛いところを突いてくるのを恐れてるには恐れてるのかな。
「遡のために」ちゃうやん。「自分の懐のために」と「自分の自尊心のために」が先やん。
「遡のために」考えると、自分が十分怖くて嫌な思いをした男と一つ屋根の下に居て、生活一切の面倒をみられているといる現状は遡のためになっていると思えない。
悔い改めることも言わないし。
「遡のために」・・・泣き寝入りしろ、だよね、暗に言おうとしていることは。・・・最低。
1.9.また、被告元義母の遡に対する行為自体、ご飯を食べさせたり、服が汚れれば着替えさせて洗濯したり、といった行為自体まったく違法性はなく、さらに被告元義父の遡に対する行為自体もまったく違法性はありません。原告は具体的に両親のどのような行為が違法行為か主張立証していないし、原判決にも理由がない。したがって、さらに被告の両親の行為で、共同不法行為になるとした原告の主張は理由がありません。
具体的な行為で違法と言ってるんじゃなく、連れ去りにはついてきて、人身保護請求の取り下げを頼むのを私の親戚に頼みに行って、そのくせ裁判の経過を知ろうとしなかった。知っても、引渡しは息子が決めることと、何もしないことで加担していると思うんだけど。些細な行為を取り上げてじゃなく状態をみて、
被告元義父及び同元義母は、その後も遡の養育を継続しているのであるから、本件口頭弁論終結時において、原告の親権を故意に侵害していると認められ、被告元夫とともに、共同不法行為者としての責任を負うというペきである。
日常の細々した世話をやいていることを継続して、元夫の「拘束」を助けているって判断だと思う。
・・・理由あるやん。
1.10.また、被告元夫の両親の行為自体、被告元夫を助けるという意味合いでしているのではなく、孫である遡のために単にしているだけで、被告元夫の行為との関連はありません。
・・・「不法行為」の行為という単語の意味をすり替えようとしてるのか、理解したくないのか。
不法行為:故意または過失により、他人の権利を侵害して損害を与えること。
損害を与えること、なわけ。
で、
行為:1)おこない。しわざ。広義では、人間のあらゆる動作を指し、狭義では、明らかな目的観念または動機を有し、思慮・選択・決心を経て意識的に行われる意志的動作で、善悪の判断の対象となるもの。
2)権利の得喪・変更など法律上の効果発生の原因となる意思活動。作為と不作為とに分けられる。
作為:積極的な行為・動作または挙動。金銭を渡す、人を殺すなどがその例。
不作為:行為の一種で、あえて積極的な行動をしないこと。失火を放置する、立退きをしないなどがその例。
不作為の不法行為だよね。
精神的に何の痛みも無い状態でもなく、訴えるべき根拠もあるし、「理由はない」と言われる状態じゃないと思う。
「異議はないが」と書き始めて、10段落、1ページ半。
・・・良く書けるよ。
2.原判決 第3 3において、「被告元義父及び同元義母は、本件訴状及び甲号証の送達を受け、(略※その後間もなく、これらの書面により、原告が遡の親権者であり,遡の引渡しを求めていることを知ったと認めることができる。被告義父及び同義母は)、その後も遡の養育を継続しているのであるから、本件口頭弁論終結時において、原告の親権を故意に侵害していると認められ、被告元夫とともに、共同不法行為者としての責任を負うというべきである。」と判示していることについて。
2.1.原判決は、第3 1(5)「被告らは、肩書き住所地において、現在も遡を養育している。」と事実を誤認している。
それなら、裁判の過程で同居していないから、8月24日の準備書面「基本的に被告が家にいるときは」からは、同居していると思うし。不利な判決が出たら事実誤認を理由として覆そうとしてたのかって思うわ。もう、泣けてくるほど、元夫って昔から周到なんだもん。
結婚する前、結納よりも前にうちの家に来たとき、結納のときも、何か誓うような言葉って一切口にしてないんだもん。。。
それを問いただしたら、「家まで行った行為が、それ」とか言って。そりゃまあね、行動で示したと言いたいんだろうけど、後で、「大事にするって言ったじゃないですか」と責められるのが嫌なのだと思う。
会社でも、根回しをやりまくってたそうで、休日、私が出かけたいと言ったら、彼の気に染むように根回ししないというので逆に怒られた。
そんなのを繰り返されたら、言い出さず、我慢するようになるよね。
檻に電流が流れて、痛い目を見続けると電流が流れなくなっても、檻には近づかなくなってしまうってやつ。
・・・それで、「檻に電流流してません」は無いでしょ。「近づかない方が悪い」「出かけない方が悪い」はないでしょ。
電流のスイッチを握り締めてるのがDV夫というわけで。妻にはそのスイッチを切ることは許されないという。
2.2.被告元夫はもっばら両親に対してのことは前述1について主張しており、それは基本的に本件提訴前のことである。被告元夫は「本件提訴前に共同不法行為があった」とは認めておらず、したがって住所を現住所に移したことも自ら進んで主張することはしなかったし、主張する必要もなかった。ああ、ここに言い訳が書いてあった(苦笑)。 共同不法行為にしたくないために教えることも、知ることもしなかったと思うよ、普通。
2.3.また、原告も訴状はもとより準備書面等においても、本件訴状及び甲号証の送達を受けた後、両親が、「原告が遡の親権者」と知ったにもかかわらず、知った後(以後「その後」とする)の事を主張しておらず、原判決は民事訴訟法第246条に違反する。
民事訴訟法 第246条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。最初に慰謝料請求してるよ? でもって、それで争って判決が出たわけだから、別に違反してないでしょ?? 不法行為があって、損害を受けてるわけだし。 共同という単語がお気に召すか召さないかは、元夫とその両親の都合ってだけ。
2.4.被告元夫は被告本人尋問のときにも裁判長からは一切「その後」のことの質問はなく、原告代理人からもー切ない。
質問は必要なことを聞き出したり確認するためにするんだと思う。
自分が「その後」のことで延々喋りたかったとか、裁判官やこちらの弁護士さんがそんなに突き合わなかったからって、「一切ない」なんて悪いように書くなっていうの。
自分が尋ねて欲しいことは、文章だってろくに読めてないんだから、弁護士さんを頼んで、何とかしてもらいなって思う・・・。
あ。
被告席と証言台を行き来しての、自分で質問して、証言台に移動して回答する元夫の映像が頭に浮かんでしまった。本人訴訟して手前かってな解釈をするなら、有利になると思う発言を出来る質問が他からは出てこないっていう不利益も受け入れてやってほしい。もう。
2.5.被告元夫は本件訴訟提起前であったとしても、両親の行為は違法なものではないと信じているが、本件提起後、原告が被告元夫と両親が同居しているという理由だけで両親に対して提訴するという原告の非情さに悩み、さらに被告元義父も提訴後、いろいろ悩んでいたようで、自分が家を出れば良いのかというような困惑したことも口走っていた。
「非情さ」とくるか。
口走る程度の苦しみを与えたってだけで、非情呼ばわりされちゃうか。
だいたい、その「苦しみ」は自業自得ってやつやと思うし。
・・・この程度で非情だったら元夫、自分自身は何なんだ????
なんか、私、すごいことに耐えてるってことじゃないかな??
それを「理由がない」と言い張ってしまうか・・・。
2.6.被告元夫は遡のことを考え悩んだ未、遡と相談した上で、平成17年4月ごろから遡とともに休日は必ず現住所のアパートに行くようになり、5月中ごろからは完全にアパート住まいとなった。(乙号証A1O3:電気、ガス、水道使用量)
2.7.学校手続きもあり、特に、住民票を移さなければならない理由はなかったのですぐには移さなかったが、●●市との合併もあり、手続き上の理由で合併の3ケ月前の11月1日に住民票を移したものである。(乙号証AlO2:住民票)
2.8.もともと、アパートは、原告と同居していたころの愛知県春日井市のアパートを引き払う時から借りており、そのことは内容証明郵便にて原告には連絡してあった。(乙号証A1O4:内容証明郵便)
2.9.完全にアパート住まいとなったことで、さらに遡と両親との関わり合いは断然少なくなった。
知らんて。わかるわけないやん。
2.10.もし裁判長も、原告も、被告元夫が言わないのが悪いから前述の判示が出たというのであれば、裁判長も原告代理人も被告元夫と違って裁判のプロということで反省し、訴訟指揮、争点整理の誤認識を認め、判決の事実誤認を認めるべきである。裁判長が自ら「職権で被告元夫に対して本人尋問する」と言ったのだから、争点になるのであれば、裁判長自ら尋問すれば良いと考える。
書いとる、書いとる(-_-;)。
「裁判のプロということで反省し」やなくて、裁判のプロを頼まない自分こそを反省すべきだって言うの。
素人が言うべきことを言えずに不平不満が無いようにプロが居るんと違うのかしら。
あれ?
宣誓の住所って、彼は実家の住所だったよ。
お?
おおお?
裁判官さんが本人確認のために尋ねたの、覚えてるもん。
住民票だけ移動させて実態が無いから、旧住所?
本人尋問は、1月25日。住民票も移ってるし。
裁判官さんは宣誓書に書かれた住所を信じただけで。
今現在、元夫自身が事実と違うと思っている住所を宣誓書に書いておいて裁判官さんもそれを確認したのに、「事実誤認」は、酷くないか?
それとも、ゴニョゴニョゴニョと現在の住所を口にしてたのだろうか。。。
というか、裁判官さんが見落としてたのか、本当に。
2.11.なお、被告元義父及び同元義母代理人弁護士は判決が出た直後に尋ねたら、被告元夫が別居していることは知らなかったようである。また、同代理人弁護士と被告元夫は、口頭弁論及び、準備手続きに会うだけで、特に本件訴訟において弁論内容等を特別相談しているようなことはない。被告元夫は乙号証B101も読んでいないし、判決後は同代理人弁護士から判決内容と控訴するかどうか聞いただけである。
弁護士さんには、元義父母が、「同居してないから世話していない」と伝えなきゃわからないし。それを言わないということは、何かしら考えてなのか、世話をしているからか、していないと言い張る相談でもしてたかってことだと思うよ、普通。
まだ、3分の1(半分?)残ってる。でもって、これが、更にうんざりな内容。。。
でも、何か突っ込まずには居られない。
出鱈目な解釈と主張に付き合わされるのだもん。。。
なんか、妙にハイになっている。。。
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